中絶手術で後期中絶が認められない理由
中絶手術で後期中絶が認められない理由
人工妊娠中絶手術は、母体保護法によって妊娠22週未満と決まっています。
12週未満に行われる初期中絶は、子宮内容除去術として吸引法や掻把法が行われます。
ほとんどの場合はあらかじめ子宮口を拡張子器械的に子宮の内容物を除去するため、15分程度の手術で済みます。
体調に問題がなければその日のうちに帰宅することもできますし、費用もそれほど高額ではありません。
」妊娠12週以降に行われる中期中絶は、子宮収縮剤を用いて人工的に陣痛を引き起こして流産させますから、痛みも強く精神的な負担も大きいのが特徴です。
また手術を受けた後には死産届を役所に提出し、胎児の埋葬許可証をもらう必要があります。
妊娠22週以降になると倫理的な問題や母体へのリスクも考量し、後期中絶は行うことはできません。
万が一22週を過ぎて出産に至り、金銭的な事情などから赤ちゃんを育てられない場合には、里親制度や特別養子縁組制度もあります。
里親制度は産みの親が育てることが難しい場合、一時的に家庭環境で養育を行う制度で、18歳未満の子供が対象になります。
特別養子縁組は6歳未満の子供が、育ての親と新しい親子関係を結ぶ縁組で、児童相談所や民間の団体が窓口となって仲介します。
このようにさまざまな制度が準備されていますから、一人で悩まずに一度相談してみることをおすすめします。
万が一望まない妊娠をして出産が難しい状況にあるなら、できるだけ早く医師に相談してみるとよいでしょう。